IPO制度開示支援専門員は、行政書士またはその補助者を対象に金商法手続に関する一定以上の知識を有すると認めた者に対して全日本行政書士欄楽会議が認定し称号を付与する制度です。
認定条件は、月に2回行われる金商法手続研修に参加し卒業した者または3年以上の参加を確約した者を認定するが3年を見たないで研修を終了したものは認定を取り消す。
① 認定の継続用件は下記の二件を満たすこと。
1、下記の4団体に継続して所属すること。
ディスクロージャー戦略学会
ディスクロージャーシステム研究協会
日本IPO制度開示支援専門員協会
㈳全日本行政書士連絡会議
2、行政書士又は行政書士補助者であること。
② 専門員の義務は、金商法手続研修に8割以上の出席を要件とする。